リーガルストラテジー法律事務所

離婚・男女問題

離婚の方法には、①協議による場合、②調停による場合、③裁判による場合があります。

このうち③は②を行った後でなければ基本的にはできません。①や②の場合には、双方が承諾すれば離婚原因は問題となりませんが、③の場合に裁判所で離婚を認めてもらうためには、民法で定められている5つの離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかが存在しなければなりません。

そのため、離婚に関して双方の意見の対立がある場合には、これらの離婚原因が認められるか否かが極めて重要です。そこで、このような場合には、離婚原因の有無及びその立証方法について弁護士にご相談されることをお勧めします。

離婚・男女問題

また、離婚原因が認められる場合や相手方も離婚には応じてくれそうである場合には、離婚に伴う諸条件をどうするかが問題となります。具体的には、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流等をどのように定めるかが問題となります。

しかし、親権について意見が対立するような場合には、当事者だけでの解決は困難なことが多いですし、また、相手方の不貞行為がある場合には、慰謝料の金額等について争いとなることがよくあります。さらに、財産分与の範囲や方法についても頻繁に問題となります。

 

そこで、少しでも有利な離婚条件を獲得するためには、まずは弁護士にご相談の上、準備を進めることをお勧めします。

当事務所では、以上のような離婚問題の他にも、内縁関係のトラブル、不貞の相手方に対する慰謝料請求等についても多くの経験がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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